
建退共群馬県支部
この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。事業主の方は、現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共(勤労者退職金共済機構)から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。
建設業退職金共済事業本部 トップページ
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建設業退職金共済事業加入・履行証明書様式(令和7年5月取扱要領更新)
令和6年度から加入履行証明書の発行基準が改定されました。それに伴い、群馬県支部として手続きの一部を変更しています。発行を希望される方は、以下のリンク先から取扱要領と様式等をご確認いただき、申請をお願いします。
建設業退職金共済事業加入・履行証明書様式(資料ダウンロードページ)
※各様式を1つのファイルで管理できる『加入・履行証明作成ツール』を掲載していますのでご利用ください。
※加入・履行証明書の発行までには確認等、日数を要しますので、早めの申請をお願いします。
建設業退職金共済事業加入・履行証明書様式(資料ダウンロードページ)
※各様式を1つのファイルで管理できる『加入・履行証明作成ツール』を掲載していますのでご利用ください。
※加入・履行証明書の発行までには確認等、日数を要しますので、早めの申請をお願いします。
手帳更新、加入履行証明等の郵送手続きについて
建退共の諸手続きに際し、窓口での混雑を避けるため、全国的に窓口での即日対応を原則見合わせており、手帳の更新や証明の発行に関して、出来る限り郵送による提出をお願いします。その際、御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を貼付して同封してください。(令和6年10月1日から郵便料金が変更されましたので、改めてご確認ください)
窓口で提出される場合には、翌営業日以降にお越しいただくか、郵送対応と同じく御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした切手をご持参ください。
返信用封筒に貼付する切手の目安
手帳の作成・更新 ⇒ 1冊=110円 (定形外封筒の場合:1冊 140円)
2~3冊=180円 4~5冊=270円 6~10冊=320円
上記以外の手続き ⇒ 110円 (定形外封筒の場合:140円)
郵送先:建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL 027-252-1666
窓口で提出される場合には、翌営業日以降にお越しいただくか、郵送対応と同じく御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした切手をご持参ください。
返信用封筒に貼付する切手の目安
手帳の作成・更新 ⇒ 1冊=110円 (定形外封筒の場合:1冊 140円)
2~3冊=180円 4~5冊=270円 6~10冊=320円
上記以外の手続き ⇒ 110円 (定形外封筒の場合:140円)
郵送先:建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL 027-252-1666
建退共からのお知らせ
「建設業退職金共済約款」の改正について(誤納掛金の返還に関する規定の変更)
令和6年8月1日付で標記の約款が改正されました。
この改正に伴い、「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」が令和6年8月改訂版として公開されました。
以下のポイント及び建退共本部のお知らせのリンク先をご覧いただき、制度の改正内容について社内で確認され、必要に応じて関連する事業所等への周知をお願い申し上げます。
【改正のポイント】
建退共では従来から、事業主及び役員報酬を受け取っている役員は建退共制度の対象外となっていますので、事業主や役員報酬をもらう立場に就任された以降に証紙の貼付と電子ポイントの充当はできません。
誤って掛けていた場合、誤納掛金分を納付された証紙、または電子ポイントで会社に返還することになります。
建設業退職金共済約款ダウンロード(PDF)
電子申請に関する利用者ID等の確認と電子申請方式の積極的な利用について
電子申請について、事務組合及び任意組合を除く全契約者に利用者IDとパスワードが発行されています。詳しくは以下のページをご覧いただき、ぜひ電子申請方式をご活用いただきたくお願いたします。
建退共電子申請に関する利用者ID等の確認と電子申請方式の積極的な利用について
【電子申請利用に関する留意事項】
1日の同じ就労日に対して電子と証紙の両方で重複して納付はできません。特に電子申請を行う工事においては、下請事業者と元請事業者の間で、元請から電子申請で充当するかどうかを事前に必ずご確認ください。
退職金請求書のダウンロード(印刷)が可能になりました
これまで建退共各支部にて窓口もしくは郵送にて配布していた請求用紙が、ダウンロード及び印刷することが可能になりました。以下のページから印刷してご利用ください。
退職金請求に関する様式(建退共本部)
退職金請求書に伴う書類の不備が見受けられます。会社にて請求書の記載や必要書類について、可能な範囲でご指導をいただきますようお願いいたします。
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について
建設業退職金共済事業本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対して、以下の特例措置を講ずることといたします。詳しくは下記からご確認ください。
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について
令和6年8月1日付で標記の約款が改正されました。
この改正に伴い、「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」が令和6年8月改訂版として公開されました。
以下のポイント及び建退共本部のお知らせのリンク先をご覧いただき、制度の改正内容について社内で確認され、必要に応じて関連する事業所等への周知をお願い申し上げます。
【改正のポイント】
建退共では従来から、事業主及び役員報酬を受け取っている役員は建退共制度の対象外となっていますので、事業主や役員報酬をもらう立場に就任された以降に証紙の貼付と電子ポイントの充当はできません。
誤って掛けていた場合、誤納掛金分を納付された証紙、または電子ポイントで会社に返還することになります。
建設業退職金共済約款ダウンロード(PDF)
電子申請に関する利用者ID等の確認と電子申請方式の積極的な利用について
電子申請について、事務組合及び任意組合を除く全契約者に利用者IDとパスワードが発行されています。詳しくは以下のページをご覧いただき、ぜひ電子申請方式をご活用いただきたくお願いたします。
建退共電子申請に関する利用者ID等の確認と電子申請方式の積極的な利用について
【電子申請利用に関する留意事項】
1日の同じ就労日に対して電子と証紙の両方で重複して納付はできません。特に電子申請を行う工事においては、下請事業者と元請事業者の間で、元請から電子申請で充当するかどうかを事前に必ずご確認ください。
退職金請求書のダウンロード(印刷)が可能になりました
これまで建退共各支部にて窓口もしくは郵送にて配布していた請求用紙が、ダウンロード及び印刷することが可能になりました。以下のページから印刷してご利用ください。
退職金請求に関する様式(建退共本部)
退職金請求書に伴う書類の不備が見受けられます。会社にて請求書の記載や必要書類について、可能な範囲でご指導をいただきますようお願いいたします。
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について
建設業退職金共済事業本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対して、以下の特例措置を講ずることといたします。詳しくは下記からご確認ください。
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について
建退共群馬県支部の窓口の受付時間
月曜~金曜 (祝日、年末年始等の休日を除く)
可能な限り郵送での手続きをお願いします。
9:00~11:30
13:00~16:00
可能な限り郵送での手続きをお願いします。
9:00~11:30
13:00~16:00
建設業を経営する皆様へ
《国の制度5つの特徴》
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて
退職金給付に充当されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて
退職金給付に充当されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
建設業で働く皆様へ
(1) 建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が加入出来ます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、1年以上働いて、証紙貼付が242日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、
事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職後、次の雇い主が建退共制度に加入していれば掛け金を続けていただけます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、1年以上働いて、証紙貼付が242日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、
事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職後、次の雇い主が建退共制度に加入していれば掛け金を続けていただけます。
建退共の加入事業所を検索することが可能です。こちらからご確認ください。
建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL.027-252-1666