建設業退職金共済機構
この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。事業主の方は、現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共(勤労者退職金共済機構)から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。
・東日本大震災で被災されたみなさまへ
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パソコンで入力できるPDFフォームをご活用ください
下記について、直接入力が出来るPDFフォームのダウンロードが可能です。
お客様のパソコンにダウンロードしてからご使用ください。
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1.手帳申込書 (様式第002号)
2.手帳更新申請書 (様式第005号)
3.手帳更新申請書(掛金助成) (様式第006号)
ダウンロードの方法はこちらから(PDF形式) ※
ダウンロード前にご一読ください。
様式のダウンロードはこちらから(ZIP形式) ※
解凍できない場合は解凍ソフトのダウンロードをお願いします。
建設業を経営する皆様へ
《国の制度5つの特徴》
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて退職金給付に充当
されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて退職金給付に充当
されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
建設業で働く皆様へ
(1) 建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が加入出来ます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、2年以上働いて、証紙貼付が494日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、
事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職時に証紙貼付が2年未満(証紙貼付実績494日分未満)の場合、次の雇い主が建退共制度に加入して
いれば掛け金を続けていただけます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、2年以上働いて、証紙貼付が494日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、
事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職時に証紙貼付が2年未満(証紙貼付実績494日分未満)の場合、次の雇い主が建退共制度に加入して
いれば掛け金を続けていただけます。
※上記制度の詳細は、独立行政法人勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業本部事業推進室まで。 tel 03-5400-4316
建設業退職金共済事業本部事業推進室まで。 tel 03-5400-4316
建設業退職金共済事業本部のホームページを紹介します。
トップページから各項目毎にアクセスできます。
建退共本部・群馬県支部からのお知らせ
| 東日本大震災で被災されたみなさまへ このたびの東日本大震災で、被災されたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。みなさまの事業の回復と生活の安定をはじめ、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 建設業退職金共済事業本部では、地震等による災害救助法適用地域の共済契約者(事業主)と被共済者(労働者)のみなさまに対し、各種手続きについて特例措置を実施しております。詳しくは下記からご確認ください。 ・災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について |
各種申請書様式の変更について
平成22年10月1日から、新業務システムに変わりました。
この件につきましては、各事業者様へ建退共本部から、平成22年9月中旬に「建退共制度事務処理の手引き」H22.10改訂版とともに、既にご案内をさせていただきましたので、確認して下さるようお願いいたします。
つきましては、ご使用いただいております各種申請書様式が、複写式から単票式(1枚)に変わりました。新しい用紙は建退共本部のホームページからダウンロードしていただくか、建退共群馬県支部で配付しておりますので、ご利用についてよろしくお願い申し上げます。
この件につきましては、各事業者様へ建退共本部から、平成22年9月中旬に「建退共制度事務処理の手引き」H22.10改訂版とともに、既にご案内をさせていただきましたので、確認して下さるようお願いいたします。
つきましては、ご使用いただいております各種申請書様式が、複写式から単票式(1枚)に変わりました。新しい用紙は建退共本部のホームページからダウンロードしていただくか、建退共群馬県支部で配付しておりますので、ご利用についてよろしくお願い申し上げます。
退職金請求手続きについて
退職金請求書用紙は、本部ホームページからダウンロードができませんので、必要な方は当群馬県支部までご連絡ください。印刷した用紙を配付申し上げます。
証紙について
公共工事契約による証紙の購入については、掛金収納書の一部変更により、共済証紙を購入される金融機関の窓口で、発注者名・工事名を記入して戴くことになりました。
また、民間工事等で被共済者の稼働日数分の証紙を購入される場合は、公共工事契約による購入でないことを窓口でお伝え戴ければ記入して戴く必要はありません。
また、民間工事等で被共済者の稼働日数分の証紙を購入される場合は、公共工事契約による購入でないことを窓口でお伝え戴ければ記入して戴く必要はありません。
加入・履行証明書について
当群馬県支部では、平成22年10月1日の新業務システムへの変更後も、様式及び手続きに変更はありません。
従来の様式で書類のFAX送信による事前確認を受けていただく様お願いいたします。
また、建退共本部ホームページからダウンロードして記入した証明願用紙は、書き直して再提出していただきますので、ご注意下さる様お願いいたします。
従来の様式で書類のFAX送信による事前確認を受けていただく様お願いいたします。
また、建退共本部ホームページからダウンロードして記入した証明願用紙は、書き直して再提出していただきますので、ご注意下さる様お願いいたします。
建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL.027-252-1666

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