
建退共群馬県支部
この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。事業主の方は、現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共(勤労者退職金共済機構)から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。
建退共事業本部における旧証紙交換と電子申請について
令和3年10月1日からの制度改正に伴う金融機関での新旧証紙の交換については、令和3年12月末で終了となりました。旧証紙の交換を希望される事業主の方は、以下のページを確認のうえ、手続きをお願いします。
建退共事業本部における旧証紙交換
なお、令和3年9月までの就労分は、310円で充当することになっています。9月時点で310円証紙が不足していた場合には、電子申請による充当をお願いします。履行証明の申請の際には、9月時点の証紙残高も確認するので、不足の場合は電子申請で充当していただく必要があります。上記リンク先にある電子申請方式の案内をご覧ください。
建退共事業本部における旧証紙交換
なお、令和3年9月までの就労分は、310円で充当することになっています。9月時点で310円証紙が不足していた場合には、電子申請による充当をお願いします。履行証明の申請の際には、9月時点の証紙残高も確認するので、不足の場合は電子申請で充当していただく必要があります。上記リンク先にある電子申請方式の案内をご覧ください。
加入履行証明書の発行、手帳更新等の窓口での即日発行の見合わせ
建退共の諸手続きに際し、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点と、履行証明の審査の厳格化に伴い、窓口での混雑を避けるため、全国的に窓口での即日対応を原則見合わせています。
皆様には大変ご不便をおかけしますが、証明の発行並びに手帳の更新に関して、出来る限り郵送による提出をお願いします。その際、御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を同封してください。また、窓口で提出される場合には、翌日以降にお越しいただくか、郵送対応と同じく御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を持参していただきたく、お願い申し上げます。
返信用封筒に貼付する切手の目安
手帳の作成・更新 ⇒ 1冊=94円 2~3冊=140円 4~6冊=210円 7~10冊=250円
上記以外の手続き ⇒ 84円
皆様には大変ご不便をおかけしますが、証明の発行並びに手帳の更新に関して、出来る限り郵送による提出をお願いします。その際、御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を同封してください。また、窓口で提出される場合には、翌日以降にお越しいただくか、郵送対応と同じく御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を持参していただきたく、お願い申し上げます。
返信用封筒に貼付する切手の目安
手帳の作成・更新 ⇒ 1冊=94円 2~3冊=140円 4~6冊=210円 7~10冊=250円
上記以外の手続き ⇒ 84円
建設業退職金共済事業加入・履行証明書様式
加入・履行証明書の発行基準が改定されました。令和4年4月以降に証明書の発行を希望される方は、以下の資料・取扱要領等をご確認いただき、申請をお願いいたします。
建設業退職金共済事業 加入・履行証明書の発行基準の厳正化について(令和4年4月更新)
建設業退職金共済事業 加入・履行証明書の発行基準の改定について(建退共本部)
厚生労働省・国土交通省通知文書
1.「履行証明書関係書類・群馬県支部用」新様式ダウンロード
お客様のパソコンにダウンロードしてからご使用ください。
・証明をお取りいただく際は、FAXによる事前確認を受けてください。
建設業退職金共済事業 加入・履行証明書の発行基準の厳正化について(令和4年4月更新)
建設業退職金共済事業 加入・履行証明書の発行基準の改定について(建退共本部)
厚生労働省・国土交通省通知文書
1.「履行証明書関係書類・群馬県支部用」新様式ダウンロード
お客様のパソコンにダウンロードしてからご使用ください。
・証明をお取りいただく際は、FAXによる事前確認を受けてください。
2.工事施工高計算表(計算用Excel)
建退共の履行証明用の「土木」「建築・その他」を分けて計算することができます。
「土木」の項目は変更せず、「建築・その他」の項目は御社の業種に応じて書き換えて利用ください。
3.手帳申込書・手帳更新申請書・変更届等の様式は、下記の建退共事業本部のホームページから
ダウンロードしてください。
手帳更新申請書等ダウンロードページ
群馬県への経営事項審査申請における建退共証明書の添付について
群馬県建設企画課からのお知らせです。
群馬県あての経営事項審査の申請では、建退共証明書の後日の提出を認めています。申請をお急ぎの方は、申請書に「建退共は後日提出」とメモを添付し、その他の書類が揃った時点でご提出ください。
なお、本対応は建退共以外の項目を先に審査するためのものです。建退共の履行証明が発行できた場合はその提出をもって審査完了となります。当方の基準によって履行証明が発行できなかった場合には、提出できない旨を建設企画課にお伝えください。
-経営事項審査に関するお問い合わせは、群馬県建設企画課(TEL:027-226-3524)までお願いします。
群馬県あての経営事項審査の申請では、建退共証明書の後日の提出を認めています。申請をお急ぎの方は、申請書に「建退共は後日提出」とメモを添付し、その他の書類が揃った時点でご提出ください。
なお、本対応は建退共以外の項目を先に審査するためのものです。建退共の履行証明が発行できた場合はその提出をもって審査完了となります。当方の基準によって履行証明が発行できなかった場合には、提出できない旨を建設企画課にお伝えください。
-経営事項審査に関するお問い合わせは、群馬県建設企画課(TEL:027-226-3524)までお願いします。
建退共からのお知らせ
掛金日額等の改定及び証紙の交換方法、共済手帳の様式変更について
令和3年10月1日から、掛金日額が310円から10円引き上げて320円に、予定運用利回りが3.0%から1.3%に引き下げになりました。
令和3年10月から12月までは、証紙の交換を金融機関にて行っていましたが、令和4年1月からは建退共本部での交換となりますので、以下をご確認いただきたくお願いいたします。
・建退共事業本部における旧証紙交換について(令和4年1月開始のご案内)
・掛金日額等の改定及び証紙の交換方法、共済手帳の様式変更について
・掛金日額等の改定について(建退共本部通知)
・制度改正パンフレット
・証紙交換早見表
310円の現行証紙は令和3年9月就労分まで共済手帳へ貼付していただき、令和3年10月1日以降就労分については320円の新証紙を貼付してください。
【留意点】
令和3年10月1日以降に交付(更新)した共済手帳については、320円の新証紙しか貼付できませんので、今後更新される方は、令和3年9月30日までの就労日数分を、250日を超えた場合でも証紙を台紙等に貼付のうえ申請していただきたく、お願い申し上げます。
各種申請書の押印の廃止について
共済契約者又は被共済者の方からご提出していただく各種申請書のうち押印または署名を求めていたものにつきまして、今般、政府により進められている押印を求める手続きの見直しを受けて、押印(訂正印を含む)又は署名がない場合でも、申請を受理する取扱いとなりましたのでお知らせいたします。ただし、証紙貼付の際の消印は従来通り必要です。なお、申請の内容によっては必要な確認をさせていただく場合があります。
建退共ホームページ掲載の各種申請書様式(ダウンロード様式)につきましては新様式に更新されましたので、記入例等で随時ご確認をお願いいたします。
手帳更新手続き変更に伴うお願い
令和2年11月より、手帳交付日から2年経過している被共済者様につきましても更新手続きをお取りいただく対象になりましたが、掛金助成手帳の200日に満たない方の更新手続きは、次回更新時期が記載されたシールを上から貼付し、証紙の貼付してある手帳をそのままお返しして続けて貼付していただくこととなります。
このため対象者がいらっしゃる場合や、その他「被共済者の氏名変更」「掛金助成手帳存続による重複」手続き等で、証紙貼付手帳をそのままお返しすることとなる場合には、郵便局で販売のレターパックプラス(520円)に宛名を書いて同封いただきます様お願い申し上げます。
詳しくは以下からご確認をお願いします。
返信用封筒について
就労実績報告書作成ツール
電子申請方式においては、この就労ツールを利用する仕組みになっています。
令和3年10月1日から、掛金日額が310円から10円引き上げて320円に、予定運用利回りが3.0%から1.3%に引き下げになりました。
令和3年10月から12月までは、証紙の交換を金融機関にて行っていましたが、令和4年1月からは建退共本部での交換となりますので、以下をご確認いただきたくお願いいたします。
・建退共事業本部における旧証紙交換について(令和4年1月開始のご案内)
・掛金日額等の改定及び証紙の交換方法、共済手帳の様式変更について
・掛金日額等の改定について(建退共本部通知)
・制度改正パンフレット
・証紙交換早見表
310円の現行証紙は令和3年9月就労分まで共済手帳へ貼付していただき、令和3年10月1日以降就労分については320円の新証紙を貼付してください。
【留意点】
令和3年10月1日以降に交付(更新)した共済手帳については、320円の新証紙しか貼付できませんので、今後更新される方は、令和3年9月30日までの就労日数分を、250日を超えた場合でも証紙を台紙等に貼付のうえ申請していただきたく、お願い申し上げます。
各種申請書の押印の廃止について
共済契約者又は被共済者の方からご提出していただく各種申請書のうち押印または署名を求めていたものにつきまして、今般、政府により進められている押印を求める手続きの見直しを受けて、押印(訂正印を含む)又は署名がない場合でも、申請を受理する取扱いとなりましたのでお知らせいたします。ただし、証紙貼付の際の消印は従来通り必要です。なお、申請の内容によっては必要な確認をさせていただく場合があります。
建退共ホームページ掲載の各種申請書様式(ダウンロード様式)につきましては新様式に更新されましたので、記入例等で随時ご確認をお願いいたします。
手帳更新手続き変更に伴うお願い
令和2年11月より、手帳交付日から2年経過している被共済者様につきましても更新手続きをお取りいただく対象になりましたが、掛金助成手帳の200日に満たない方の更新手続きは、次回更新時期が記載されたシールを上から貼付し、証紙の貼付してある手帳をそのままお返しして続けて貼付していただくこととなります。
このため対象者がいらっしゃる場合や、その他「被共済者の氏名変更」「掛金助成手帳存続による重複」手続き等で、証紙貼付手帳をそのままお返しすることとなる場合には、郵便局で販売のレターパックプラス(520円)に宛名を書いて同封いただきます様お願い申し上げます。
詳しくは以下からご確認をお願いします。
返信用封筒について
就労実績報告書作成ツール
電子申請方式においては、この就労ツールを利用する仕組みになっています。
建退共群馬県支部の窓口の受付時間
月曜~金曜 (祝日、年末年始等の休日を除く)
コロナウイルス感染症拡大防止のため、、可能な限り郵送での手続きをお願いします。
9:00~11:30
13:00~16:00
コロナウイルス感染症拡大防止のため、、可能な限り郵送での手続きをお願いします。
9:00~11:30
13:00~16:00
建設業を経営する皆様へ
《国の制度5つの特徴》
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて退職金給付に充当 されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて退職金給付に充当 されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
建設業で働く皆様へ
(1) 建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が加入出来ます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、1年以上働いて、証紙貼付が242日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職時に証紙貼付が1年未満(証紙貼付実績242日未満)の場合、次の雇い主が建退共制度に加入していれば掛け金を続けていただけます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、1年以上働いて、証紙貼付が242日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職時に証紙貼付が1年未満(証紙貼付実績242日未満)の場合、次の雇い主が建退共制度に加入していれば掛け金を続けていただけます。
建退共本部・群馬県支部からのお知らせ
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について 建設業退職金共済事業本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対して、以下の特例措置を講ずることといたします。詳しくは下記からご確認ください。 ・災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について |
退職金請求手続きについて
退職金請求書用紙は、本部ホームページからダウンロードができませんので、必要な方は当群馬県支部までご連絡ください。印刷した用紙を配付申し上げます。
建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL.027-252-1666